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よくある質問

制限されている行為の許可を得るには

行為許可申請書に記入の上、添付書類とともに提出して下さい。 許可にあたっては、次の要領により取扱うものとします。

 

行為の内容 許可内容・条件 所定の場所 添付書類
(1)広告類の提出
[ポスター・案内板・旗・のぼり類の掲出]
(1)所定の場所に施設管理者の指示に従い配布すること。
(2)催物に直接関係のあるものに限る。
(1)掲示板
(2)外壁
(3)柱
(4)室内壁
(5)ドアガラス面
(6)国旗掲揚ポール
(7)旗竿パイプ
(8)敷地内 [立入禁止区域を除く]
(1)掲示する物品又は一覧表
(2)掲示場所図面
(2)広告類の配布
[パンフレット・チラシ棟広報宣伝資料類]
(1)所定の場所で施設管理者の指示に従い配布すること。 (1)劇場ホワイエ 
(2)会議場ロビー 
(3)展示場内 
(4)各施設で入口
(1)配布する物品又は一覧表
(2)配布場所図面
(3)寄付金品の募集 (1)所定の場所で施設管理者の指示に従い募集すること。
(2)催物に直接関係のあるものに限る。
(1)劇場ホワイエ
(2)会議室内及びロビー
(3)展示場内
(1)募集要項
(2)募集場所図面
(4)物品の販売
[飲食物を除く]
(1)所定の場所で施設管理者の指示に従い販売すること。
(2)催物に直接関係のあるものに限る。
(1)劇場ホワイエ
(2)会議室内及びロビー
(3)展示場内
(4)敷地内[立入り禁止区域を除く]
(1)販売物品一覧表
(2)販売場所図面
(3)販売関係業者一覧
(5)物品の展示・陳列 [装飾・テント設営含む] (1)所定の場所で施設管理者の指示に従い展示・陳列すること。
(2)火気類を使用する展示・陳列は許可しない。ただし、消防署の許可(承認)を得たものはその限りではない。
(1)劇場ホワイエ
(2)会議室内及びロビー
(3)展示場内
(4)敷地内 [立入禁止区域を除く]
(1)展示・陳列物品
一覧表
(2)展示・陳列配置
図面
(3)展示・陳列関係業者一覧表
(4)消防署へ提出した書類の写及び許可(承認)書
(6)





1.屋台・露店等による調理を伴う飲食物の販売 (1)所定の場所で施設管理者の指示に従い販売すること。
(2)展示場使用の場合のみ許可する
(3)使用場所の清掃及び残飯の処理を確実に行い、原状回復すること。
(1)第4駐車場内の指定
場所
(1)保健所の承諾書
(2)販売関係業者一覧表
(3)販売設置個所図面
2.調理済み持ち込み飲食物の販売 (1)所定の場所で施設管理者の指示に従い販売すること。
(2)使用場所の清掃及び残飯の処理を確実に行い、原状回復すること。
(1)劇場ホワイエ
(2)会議室内及びロビー
(3)展示場内
(4)敷地内 [立入禁止区域を除く]
(1)販売品目一覧表
(2)販売関係業者一覧表
(3)販売場所図面
(7)飲食物の提供 (1)所定の場所で施設管理者の指示に従い提供すること。 (1)展示場内
(2)劇場ラウンジ 
(3)会議室内(会議開催に伴う場合のみ許可する)
(4)昼夜食・弁当は劇場ホワイエ・楽屋・展示場控室・会議場ロビー 
(5)敷地内 [立入禁止区域を除く]
(1)提供品目一覧表
(2)提供関係業者一覧表
(3)提供場所図面
(8)噴煙又は裸火の使用 (1)消防署の許可(承認)がある場合のみ許可する
(2) 消防署の許可(承認)を受けた場所で施設管理者の指示に従い使用すること。
(1)劇場舞台
(2)展示場内
(3)会議室内
(1)消防署へ提出した書類の写及び許可(承認)書
(9)テレビ・ラジオ等の中継放送・録画等および写真撮影等 (1)施設管理者の指示に従い放送・録画・撮影すること。 (1)施設管理上支障のない場所 (1)企画書又は台帳
(2)関係業者一覧
(3)機材配置図

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